経営事項審査情報

W評点

概要

W評点は、労働福祉や法令遵守の状況といった企業の社会的な能力を評価する指標です。

算出方法

W評点の算出方法は、下記の計算式で行います。

W評点 = {建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1) +
  営業年数の点数(W2) + 防災協定締結有無の点数(W3) +
  法令遵守状況の点数(W4) + 建設業経理状況の点数(W5) +
  研究開発状況の点数(W6) + 建設機械の保有状況の点数(W7) +
  国又は国際標準化機構が定めた規格による登録の状況の点数(W8)}
  × 10 × 175(※1) / 200

※1 審査基準日が令和5年8月14日以前の場合、経過措置として係数190で計算

※上限値:2,074 下限値:-1,837
(令和5年8月14日以前 上限値:2,109 下限値:2,047)

(1) 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数(W1)は、以下の項目の加点・減点評価を合計して求める。

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 最大 最小
①雇用保険の加入 0 -40
②健康保険の加入 0 -40
③厚生年金保険の加入 0 -40
④建設業退職金共済制度の加入 15 0
⑤退職一時金制度又は企業年金制度の導入 15 0
⑥法定外労働災害補償制度の加入 15 0
⑦若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況 2 0
⑧知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 10 0
⑨ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の状況 5 0
⑩建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために
必要な措置の実施状況
(※審査基準日:令和5年8月14日以降)
15 0
77 -120

※上限値:77 下限値:-120

 
(i) 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の点数(W1-7)

若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の点数(W1-7) =
  若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況(W1-7-1) +
  新規若年技術職員の育成及び確保の状況(W1-7-2)

※若年技術者:審査基準日時点での満年齢が35歳未満の技術者

※上限値:2 下限値:0

区分 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況 (W1-7-1) 点数
(1) 若年技術職員の人数が技術職員の15%以上 1
(2) 若年技術職員の人数が技術職員の15%未満 0
区分 新規若年技術職員の育成及び確保の状況(W1-7-2) 点数
(1) 前回審査時より増加した若年技術者が技術職員名簿人数の1%以上 1
(2) 前回審査時より増加した若年技術者が技術職員名簿人数の1%未満 0
(ii) 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況の点数(W1-8)

知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況の点数(W10) =
  技術者に関する評価(W1-8-1) + 技能者に関する評価(W1-8-2)

※技術者: 監理技術者になる資格を有する者、主任技術者になる資格を有する者、一級技士補及び二級技士補

※技能者: 審査基準日以前三年間に、建設工事の施工に従事した者(作業員名簿を作成する場合に建設工事に従事する者として氏名が記載される者)

※上限値:10 下限値:0

注)小数点以下切り捨て

(ii-a) 技術者に関する評価(W1-8-1)

技術者に関する評価(W1-8-1)は、次の算式により算出する。

( 技術者数 ÷ ( 技術者数 + 技能者数 ) )
× CPD単位取得点数(※1)

(※1) CPD単位取得点数

CPD単位取得点数は、次の算式により算出された数値を、以下のテーブル表に当てはめて求める。

 CPD単位取得数(※2) ÷ 技術者数 

区分 CPD単位取得数÷技術者数 CPD単位取得点数
(1)30以上 10
(2)27以上30未満9
(3)24以上27未満8
(4)21以上24未満7
(5)18以上21未満6
(6)15以上18未満5
(7)12以上15未満4
(8)9以上12未満3
(9)6以上9未満2
(10)3以上6未満1
(11) 3未満0
(※2) CPD単位取得数

CPD単位取得数は、建設業者に所属する技術者が取得したCPD単位の合計数とする。

各技術者のCPD単位は、以下の算式で算出される数値とする。

審査対象年にCPD認定団体によって取得を認定された単位数
÷ CPD認定団体数値 × 30

※各技術者のCPD単位上限は30まで

注)小数点以下切り捨て

区分 CPD認定団体 CPD認定団体数値
(1)公益社団法人空気調和・衛生工学会50
(2)一般財団法人建設業振興基金12
(3)一般社団法人建設コンサルタンツ協会50
(4)一般社団法人交通工学研究会50
(5)公益社団法人地盤工学会50
(6)公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター20
(7)公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会50
(8)一般社団法人全国測量設計業協会連合会20
(9)一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会20
(10)一般社団法人全日本建設技術協会25
(11)土質・地質技術者生涯学習協議会50
(12)公益社団法人土木学会50
(13)一般社団法人日本環境アセスメント協会50
(14)公益社団法人日本技術士会50
(15)公益社団法人日本建築士会連合会12
(16)公益社団法人日本造園学会50
(17)公益社団法人日本都市計画学会50
(18)公益社団法人農業農村工学会50
(19)一般社団法人日本建築士事務所協会連合会12
(20)公益社団法人日本建築家協会12
(21)一般社団法人日本建設業連合会12
(22)一般社団法人日本建築学会12
(23)一般社団法人建築設備技術者協会12
(24)一般社団法人電気設備学会12
(25)一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会12
(26)公益財団法人建築技術教育普及センター12
(27)一般社団法人日本建築構造技術者協会12
(ii-b) 技能者に関する評価(W1-8-2)

技能者に関する評価(W1-8-2)は、次の算式により算出する。

( 技能者数 ÷ ( 技術者数 + 技能者数 ) )
× 技能レベル向上者点数(※3)

(※3) 技能レベル向上者点数

技能レベル向上者点数は、次の算式により算出された数値を、以下のテーブル表に当てはめて求める。

 技能レベル向上者数 ÷ ( 技能者数 - 控除対象者数 )

※技能レベル向上者数: 認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の数

※控除対象者数: 審査基準日の3年前の日以前にレベル4の評価を受けていた者の数

注)技能者数-控除対象者数が0の場合、技能レベル向上者点数は0とする

区分 技能レベル向上者数÷(技能者数-控除対象者数) 技能レベル向上者点数
(1)15.0%以上 10
(2)13.5%以上15.0%未満9
(3)12.0%以上13.5%未満8
(4)10.5%以上12.0%未満7
(5)9.0%以上10.5%未満6
(6)7.5%以上9.0%未満5
(7)6.0%以上7.5%未満4
(8)4.5%以上6.0%未満3
(9)3.0%以上4.5%未満2
(10)1.5%以上3.0%未満1
(11) 1.5%未満0
(iii) ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の状況(W1-9)
  • ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の状況(W1-9)は、以下の取得している認定のうち最も高い配点を評価点数とする。
  • 審査基準日において、認定取消又は辞退が行われている場合は加点対象としない。

※上限値:5 下限値:0

 
区分 配点
女性活躍推進法に基づく認定 プラチナえるぼし 5
えるぼし(第3段階) 4
えるぼし(第2段階) 3
えるぼし(第1段階) 2
次世代法に基づく認定 プラチナくるみん 5
くるみん 3
トライくるみん 3
若者雇用促進法に基づく認定 ユースエール 4
(iiii) 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-10)

※審査基準日が令和5年8月14日以降の申請で適用

  • 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-10)は、以下の審査対象工事について、該当措置①~③の全てを実施している場合に加点する。
  • ただし、審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には加点しない。

● 審査対象工事

以下の工事を除く、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事

  • 日本国内以外の工事
  • 建設業法施行令で定める軽微な工事
  • 災害応急工事

● 該当措置

  • ① CCUS上での現場・契約情報の登録
  • ② 建設工事に従事する者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
  • ③ 経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出

● 加点要件

審査対象工事のうち、

  • 民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合:15点
  • 全ての公共工事で該当措置を実施した場合:10点

※上限値:15 下限値:0

 
(2) 建設業の営業年数(W2)

建設業の営業年数(W2) = 営業年数(W21) +
             民事再生法又は会社再生法の適用の有無の点数(W22)

※上限値:60 下限値:-60

(i) 建設業の営業年数(W21)
  • 建設業の営業年数の点数(W2)は、建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数を以下のテーブル表に当てはめて求める。
  • ただし、営業休止期間は営業年数から控除しなければならない。

※上限値:60 下限値:0

区分 営業年 点数 区分 営業年 点数
(1) 35年以上 60 (17) 19年 28
(2) 34年 58 (18) 18年 26
(3) 33年 56 (19) 17年 24
(4) 32年 54 (20) 16年 22
(5) 31年 52 (21) 15年 20
(6) 30年 50 (22) 14年 18
(7) 29年 48 (23) 13年 16
(8) 28年 46 (24) 12年 14
(9) 27年 44 (25) 11年 12
(10) 26年 42 (26) 10年 10
(11) 25年 40 (27) 9年 8
(12) 24年 38 (28) 8年 6
(13) 23年 36 (29) 7年 4
(14) 22年 34 (30) 6年 2
(15) 21年 32 (31) 5年以下 0
(16) 20年 30      
(ii) 民事再生法又は会社再生法の適用の有無の点数(W22)
  • 民事再生法又は会社再生法の適用の有無の点数(W22)は、以下の区分のいずれかの場合に加点する。
  • 再生(更生)期間終了後は、「営業年数」評価はゼロ年からスタート
  • 対象とする再生企業は、下請企業等の意思に関わらず債権カット等を行いうる法的整理(民事再生法、会社更生法)を行った企業とする。
  • 改正後に新たに再生(更正)手続を行う者を対象とする(遡及適用は行わない)
  • -60点の減点となる再生(更正)期間中とは手続開始決定日から手続終結決定日までの期間とする

※上限値:0 下限値:-60

区分 民事再生法又は会社再生法の適用の有無 点数
(1) 0
(2) -60
(3) 防災協定締結の有無(W3)

防災協定締結の有無の点数(W3)は、国、特殊法人等又は地方公共団体との間で災害時の防災活動等について定めた防災協定を締結している場合に20点として求める。

※上限値:20 下限値:0

区分 防災協定締結の有無 点数
(1) 20
(2) 0
(4) 法令遵守の状況(W4)

法令遵守の状況の点数(W4)は、審査対象年に建設業法第28条の規定により指示され、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがある場合に、以下のテーブル表に基づき求める。

※上限値:0 下限値:-30

区分 法令遵守の状況 点数
(1) 0
(2) 指示をされた場合 -15
(3) 営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合 -30
(5) 建設業の経理に関する状況(W5)

建設業経理状況(W5) = 監査受審状況の点数(W51) +
              公認会計士等数の点数(W52)

※上限値:30 下限値:0

(i) 監査受審状況の点数(W51)

監査受審状況の点数(W51)は、以下の区分のいずれかの場合に加点する。

※上限値:20 下限値:0

注)区分(3)の場合に確認・署名する経理実務責任者は、告示第一の四の5の(二)
   のイに 規定する公認会計士等(登録経理試験1級合格者含む)である。

区分 監査の受審状況 点数
(1) 会計監査人の設置 20
(2) 会計参与の設置 10
(3) 経理処理の適正を確認した旨の書類の提出 2
(4) 0
(ii) 公認会計士等数の点数(W52)

公認会計士等数の点数(W52)は、次の算式により「公認会計士等数値」を算出し、以下のテーブル表に当てはめて求める。

公認会計士等数値 = 公認会計士等の数(※1) × 1 +
              登録経理試験2級合格者の数 × 0.4

※1) 税理士・登録経理試験1級合格者を含む

※上限値:10 下限値:0

※2023年度経審以降、上記算式に算入できる者は以下の通り
 公認会計士: 公認会計士法第28条の規定による研修を受講した者
 税理士: 所属税理士会が認定する研修を受講した者
 登録経理試験合格者: 合格・研修受講した年度の翌年度開始日から5年経過していない者

年間平均完成工事高 項目 点数
区分 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
点数 10点 8点 6点 4点 2点 0点
600億円以上 13.6以上 10.8以上 7.2以上 5.2以上 2.8以上  
  13.6未満 10.8未満 7.2未満 5.2未満 2.8未満
150億円以上~600億円未満 8.8以上 6.8以上 4.8以上 2.8以上 1.6以上  
  8.8未満 6.8未満 4.8未満 2.8未満 1.6未満
40億円以上~150億円未満 4.4以上 3.2以上 2.4以上 1.2以上 0.8以上  
  4.4未満 3.2未満 2.4未満 1.2未満 0.8未満
10億円以上~40億円未満 2.4以上 1.6以上 1.2以上 0.8以上 0.4以上  
  2.4未満 1.6未満 1.2未満 0.8未満 0.4未満
1億円以上~10億円未満 1.2以上 0.8以上 0.4以上 - - 0
  1.2未満 0.8未満 - -
1億円未満 0.4以上 - - - - 0
(6) 研究開発の状況(W6)
  • 研究開発の状況の点数(W6)は、研究開発費の額の平均の額を以下のテーブル表に当てはめて求める。
  • ただし、会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付き適正意見を表明している場合に限る。

※上限値:25 下限値:0

区分 平均研究開発費の額 点数 区分 平均研究開発費の額 点数
(1) 100億円以上   25 (14) 11億円以上 12億円未満 12
(2) 75億円以上 100億円未満 24 (15) 10億円以上 11億円未満 11
(3) 50億円以上 75億円未満 23 (16) 9億円以上 10億円未満 10
(4) 30億円以上 50億円未満 22 (17) 8億円以上 9億円未満 9
(5) 20億円以上 30億円未満 21 (18) 7億円以上 8億円未満 8
(6) 19億円以上 20億円未満 20 (19) 6億円以上 7億円未満 7
(7) 18億円以上 19億円未満 19 (20) 5億円以上 6億円未満 6
(8) 17億円以上 18億円未満 18 (21) 4億円以上 5億円未満 5
(9) 16億円以上 17億円未満 17 (22) 3億円以上 4億円未満 4
(10) 15億円以上 16億円未満 16 (23) 2億円以上 3億円未満 3
(11) 14億円以上 15億円未満 15 (24) 1億円以上 2億円未満 2
(12) 13億円以上 14億円未満 14 (25) 5,000万円以上 1億円未満 1
(13) 12億円以上 13億円未満 13 (26)   5,000万円未満 0
(7) 建設機械の保有状況の点数(W7)

建設機械の保有状況の点数(W7)は、以下の区分のいずれかの場合に加点する。

※上限値:15 下限値:0

区分 建設機械の所有及びリース台数 点数 区分 建設機械の所有及びリース台数 点数
(1) 15台以上 15 (9) 7台 11
(2) 14台 15 (10) 6台 10
(3) 13台 14 (11) 5台 9
(4) 12台 14 (12) 4台 8
(5) 11台 13 (13) 3台 7
(6) 10台 13 (14) 2台 6
(7) 9台 12 (15) 1台 5
(8) 8台 12 (16) 保有なし 0
(8) 国又は国際標準化機構が定めた規格による登録の状況の点数(W8)

国又は国際標準化機構が定めた規格による登録の状況の点数(W8)は、以下の区分のいずれかの場合に加点する。

※上限値:10 下限値:0

区分 国又は国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 点数
(1) 第9001号及び第14001号の登録 10
(2) 第9001号及びエコアクション21の登録 8
(3) 第9001号の登録 5
(4) 第14001号の登録 5
(5) エコアクション21の登録 3
(6) 0

改正による変更点

改正による主な変更点は、下記の内容です。

◇その他社会性(W)全般に係る改正
  • 「労働福祉の状況(W1)」を「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)」に変更
  • W1に「若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況(W1-7)」「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W1-8)」を移動
  • 評点Wの総合評定値(P)算出係数を改正(新設された項目による加点がない場合、従来より低い評価となる)
◇建設機械の保有状況(W7)の加点方法の見直し
  • 加点対象となる建設機械を拡大
  • 主に「ダンプ(土砂の運搬が可能な全てのダンプ)」「締固め用機械」「解体用機械」「高所作業車(作業床の高さ2m以上)」が該当
◇国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)に係る改正
  • 評価対象に「エコアクション21」を追加
◇ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の状況に係る審査項目(W1-9)の新設
  • 「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若者雇用促進法に基づく認定」について、 審査基準日における各認定の取得をもって評価
◇建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置(CCUSの導入)の実施状況に係る審査項目(W1-10)の新設
  • CCUSの活用状況について評価
  • 審査対象となる全ての工事において、「CCUS上での現場・契約情報の登録」「直接入力以外の方法でCCUS上に就業履歴を蓄積可能」「経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出」を満たすと加点

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